1991-04-25 第120回国会 衆議院 建設委員会 第10号
○中山説明員 国有地は国民共有の大変貴重な財産でございますので、国において有効な活用に努めるとともに、将来とも国の利用が見込まれない国有地の処分に当たりましても、公用、公共用優先の原則のもと、地方公共団体等への優先的処分に配慮しているところでございます。
○中山説明員 国有地は国民共有の大変貴重な財産でございますので、国において有効な活用に努めるとともに、将来とも国の利用が見込まれない国有地の処分に当たりましても、公用、公共用優先の原則のもと、地方公共団体等への優先的処分に配慮しているところでございます。
これらの用地の有効な活用については、「公用、公共用優先の原則の下、地方公共団体等への優先的処分に配慮して」これに沿って今後とも計画的に進めていくとの方針が示されたわけですが、今後は、これら用地の有効利用のために、各省庁間を初め関係者で協議がされていくと思うのです。
それだけに公的部門において活用することを基本としておりまして、将来とも国の利用が見込まれない国有地を処分するに当たりましては、公用、公共用優先という原則のもとに、地方公共団体などに対し優先的処分に配慮してまいりました。
将来とも理の利用が見込まれない国有地を処分するに当たっては、公用、公共用優先の原則のもと、地方公共団体等に対して優先的処分に配慮してきたところでありますが、大都市地域の国有地については、使用状況等を平成二年度末を目途に点検をいたしまして、公共用地の確保に努めつつ、都市施設等用地としての活用などその有効利用を図ることといたしてまいります。
国において将来とも利用する見込みのない国有地の処分に当たりましては、公用、公共用優先の原則のもとで、地方公共団体等への優先的処分にこれまでも配慮してきております。 それから、特に大都市地域におきましては、縦合土地対策要綱ですとか今後の土地対策の重点実施方針がありまして、この趣旨を踏まえて住宅建設適地については公共的住宅プロジェクト、それから公営住宅等への活用に配慮しております。